今日は秋晴れのよい天気ですね。
午前中いつもは静かな駅前広場に園児たちが保護者の方と集まり遠足へ向かうようで、ワイワイと賑やかでした
昨日、医師法違反の容疑で整体師が逮捕されていましたね。
整体(カイロプラクティック)とは骨格の歪み・ずれの矯正や筋肉の調整などを手技のみで行う民間療法であり、その業務は人の健康に害を及ぼすおそれがない限り公共の福祉に反しないとして職業選択の自由が保障されている、と考えられます。
医業類似行為ですが、医師とは違い病名を判断するなどの診断を行うことは出来ません。また、厚生労働省の通達(平成3年6月28日 医事58号)により事故防止の観点で下記のような行為を制限または禁止する必要があるとされています。
①禁忌対象疾患の認識 一般的に腫瘍性・出血性・感染性疾患、リュウマチ、筋委縮性疾患、心疾患などが適当でない疾患とされており、変形性脊椎症や脊柱管狭窄症など明確な診断がされているものについては適当でない場合もあるので、患者自体も危険性を認識する必要がある。
②一部危険な手技の禁止 特に頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法(首をゴキッとならすような)は、患者に損傷を加える可能性があるため禁止する必要がある。
③適切な医療受療の遅延防止 長期間や頻回の施術により症状が増悪したり、軽減、消失しない場合、器質的疾患を有する可能性があるので、速やかに医療機関の精査を受けること。
④誇大広告の規制 誇大広告、特にがんの治療等医学的有効性をうたった広告は医療法に基づく規制の対象となるものであること。
今回の事件の場合、①③④に該当するようなケースで、治療代として法外な料金をとり、クレーム対応など粗雑で悪質だったため逮捕に至ったわけです。
信念を持って施術をすることは基本ですし、とても大切なことですが、患者さんを置いてけぼりにした信念は独りよがりの思い込みにしかなりません。
国家資格ではない民間療法だからこそ、施術者はさまざまな知識や技術を習得・実践し、患者さんとのコミュニケーションを密にし、不安を解消し安心して施術を受けていただく必要があるのだと思います。
日々の施術から学ぶことも多く、まだまだ発展途上ですが、謙虚な姿勢を忘れず地域の方々に信頼される整体師に私はなりたい。
最近のコメント